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■ 立教観光クラブ規約
 
第1章  総  則
 
第1条(名称)
本クラブは立教観光クラブ(St.PAUL’S KANKO CLUB)と称する。

第2条(目的)
本クラブは観光事業に従事する立教大学校友の相互の親睦を図り、もって我が国観光事業の発展に寄与することを目的とする。

第3条(活動)
本クラブは、前条の目的を達成するために、つぎの活動を行なう。
  1. 毎年一回定期的に会員名簿を作成し、刊行すること。
  2. 会員の従事する事業の紹介および情報の交換を図るため、機関誌「立教観光クラブニュース」を発行すること。
  3. その他本クラブの目的を達成するために必要と認められる活動を行うこと。

第4条(事務所)
本クラブの事務所ならびに「立教観光クラブニュース」編集局は、埼玉県新座市北野1丁目 立教大学観光学部 橋本研究室内に置く。
   
第2章  会  員
 
第5条(会員)
本クラブの会員はつぎのとおりとする。
立教大学校友およびこれに準ずる者で観光事業に携わる者、ならびに学識経験者。

第6条(特別会員)
本クラブの特別会員はつぎのとおりとする。
立教大学観光学部および大学院観光学研究科、ビジネスデザイン研究科ホスピタリティデザイン専攻において専任の教授・助教授・講師として在勤中の者。
   
第3章  役  員
 
第7条(役員)
本クラブにつぎの役員を置き、理事会を構成する。
  1. 会  長   1 名
  2. 副会長    若干名
  3. 常任理事   若干名
  4. 監  事   2 名
  5. 理  事   若干名
第8条(役員の職務)
  1. 会長は本クラブを代表し、活動を総括し、必要に応じて理事会を招集する。
  2. 副会長は会長を補佐し、まえもって会長が定める順位により、会長に事故のある時は、その職務を代行し、会長が欠員の時はその職務を行なう。
  3. 常任理事は本クラブの活動の決議と執行に携わる。
  4. 監事は会計および財産の状況を監査する。
  5. 理事は理事会・総会等の運営事務を行なう。
第9条(役員の任免)
  1. 常任理事および監事は会員総会において選出する。
  2. 会長は選任された常任理事のなかから互選により選出する。
  3. 副会長は常任理事の中から会長が指名する。
  4. 理事は会長の指名により選任する。
第10条(運営委員)
常任理事・理事の中から若干名の運営委員を会長が指名し、クラブの通常業務の運営にあたる。

第11条(役員の任期)
  1. 役員の任期は2年とする。但し、補選された者の任期は前任者の残任期間とし、増員により選任された者の任期は他の在任役員の任期と同じくする。
  2. 役員は任期満了となっても後任者が就任するまで在任する。
  3. 役員は重任を妨げない。
第12条(名誉会長等)
会長の委嘱により、名誉会長、相談役、顧問および参与を置く。相談役は会長経験者、顧問は副会長経験者、参与は常任理事経験者であることを原則とする。
   
第4章  連合支部
 
第13章(連合支部)
本クラブは全国に、その組織を拡げるために、つぎの地域区分により連合支部を置く。連合支部長は、常任理事のなかから地域性を考慮して、会長が指名する。
  1. 北海道連合支部   北海道
  2. 東北連合支部    青森・秋田・岩手・山形・宮城・福島
  3. 関越連合支部    新潟・群馬・栃木・茨城・長野
  4. 首都圏連合支部   東京・埼玉・千葉
  5. 神静山梨連合支部  神奈川・静岡・山梨
  6. 北陸連合支部    富山・石川・福井
  7. 中部連合支部    愛知・三重・岐阜
  8. 近畿連合支部    大阪・京都・兵庫・滋賀・奈良・和歌山
  9. 中・四国連合支部  広島・岡山・鳥取・島根・山口・愛媛・高知・徳島・香川
  10. 九州連合支部    福岡・佐賀・長崎・熊本・鹿児島・宮崎・大分・沖縄
   
第5章  総  会
 
第14条(総会)
  1. 会長は理事会での決定に従い、年一回会員総会を招集する。
  2. 会長が必要ありと認める場合は常任理事の過半数の賛同を得て、臨時総会を開くことができる。
第15条(総会の機能)
総会においては、規約の改正、常任理事の選任、会務および会計報告の承認を行なう。
総会の決議は出席者の過半数の賛同をもって成立する。
   
第6章  会  計
 
第16条(会計)
  1. 本クラブは、会員の拠出する「立教観光クラブ運営基金」および会員名簿ならびに立教観光クラブニュースの広告料、その他の収入をもって運営する。
  2. 「立教観光クラブ運営基金」についての細則は、別に定める運営基金規則による。
第17条(予算決算)
本クラブの予算および収支の管理は、担当理事によって行なわれ、決算は総会において報告のうえ、承認を受ける。
   
(付  則)
 
  1. 本クラブの入会手続は、別に定める企業幹事による登録または会員資格のある希望者が連合支部長又は本部事務局宛、適宜の用紙(あるいは葉書)に、つぎの要項を書いて申し込むことによる。
    イ.氏名、住所・電話
    ロ.卒業年度・学部名
    ハ.職業(勤務先、所属・役職名、所在地、電話)
    新卒業者の入会届は、2月末を目途に受け付け、新年度の会員名簿に加えられるよう努める。
  2. この規約は、平成15年7月10日から改正施行する。
   
その他の規程
 
  • 立教観光クラブウェブサイト利用規約
  • 立教観光クラブ賞表彰規則
  • 立教観光クラブ賞 推薦・選定内規
  • 立教観光クラブ運営基金規則
  • 立教観光クラブ外国人留学生奨学金規則
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